「自分が死んだら、財産はどこへ行くんだろう」

独り身で40代になると、ふとこんなことを考える瞬間があります。

結婚していれば配偶者や子どもに財産が渡る。でも独り身の場合は?

実は何も準備しなければ、自分の意思とはまったく関係なく財産の行き先が決まってしまいます。

私自身は3人兄弟で、親の状況もあり、相続について真剣に考えるようになりました。

40代のうちに自分なりの答えを出しておきたくて、遺言書とエンディングノートも作成済みです。

この記事では、独り身が知っておくべき相続の基本と、今からできる準備をまとめます。

※この記事は情報提供を目的としています。個別の相続については専門家にご相談ください。

独り身が亡くなったとき、財産はどこへ行く?

遺言書がない場合、財産は民法で定められた「法定相続人」に渡ります。

独り身(配偶者なし・子なし)の場合、法定相続人は以下の順番で決まります。

独り身(配偶者なし・子なし)の法定相続人
1
順位
子ども(養子含む)
子どもがすでに亡くなっている場合は、孫・ひ孫が代わりに相続(代襲相続)
最優先で相続
子どもがいない場合
2
順位
父母・祖父母などの直系尊属
父母が亡くなっている場合は祖父母。より近い世代が優先される
親が存命なら親へ
親も亡くなっている場合
3
順位
兄弟姉妹
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は甥・姪が相続(代襲は1代限り)
兄弟・甥・姪へ
法定相続人が誰もいない場合
最終
国庫
財産は国に帰属する
相続人が誰もいない場合、財産は最終的に国のものになる。特定の人に渡したい場合は遺言書が必須

つまり、親が存命であれば親へ。親が亡くなっていれば兄弟姉妹へ。兄弟姉妹もいなければ、甥・姪へ財産が渡ります。

そして、相続人が誰もいない場合は、最終的に財産は国庫に帰属します。

生前にお世話になった人や団体に渡したい場合は、遺言書での指定が必須です。

兄弟がいても遺言書は必要?

「兄弟に渡るならそれでいい」と思う方もいるかもしれません。
でも少し立ち止まって考えてみてください。

  • 財産の全部を特定の兄弟に渡したい場合
  • 財産の一部をお世話になった人・団体に渡したい場合
  • 兄弟には渡したくない財産がある場合

こういったケースでは、遺言書がなければ自分の意思は反映されません。

また、兄弟が複数いる場合、遺産分割の話し合いが必要になります。

仲の良い兄弟でも、お金の話になると関係がこじれることがあります。

遺言書があれば、残された兄弟の負担を大幅に減らせます。

私自身も3人兄弟なので、「自分が突然亡くなったとき、兄弟に面倒をかけたくない」という気持ちで準備を始めました。

今からできる3つの準備

① 遺言書を作成する

遺言書には主に2種類あります。

自筆証書遺言 まず試してみたい方に
作成方法 自分で全文を手書きする
費用 無料(法務局保管は1件3,900円)
保管方法 自己保管、または法務局に預ける(2020年7月〜)
注意点 書き方を間違えると無効になるリスクがある
💡 財産目録以外はすべて自筆で書く必要があります。法務局に保管してもらうと紛失・改ざんのリスクが減ります。
公正証書遺言 より確実に残したい方に
作成方法 公証人に依頼して作成してもらう
費用 財産額により異なる(目安:数万円〜
保管方法 公証役場で原本を保管。紛失・改ざんのリスクなし
注意点 費用がかかる。証人2名の立ち会いが必要
💡 公証人がチェックするため無効になるリスクが低い。より確実に意思を残したい場合に向いています。

公証人とは、法律の専門家として国が任命した公務員です。

全国の「公証役場」に在籍しており、元裁判官や元検察官などが務めています。

公証役場は全国に約300か所あるので、まず最寄りの公証役場に相談してみることができます。

ただ、いきなり公証役場に行くのはハードルが高いと感じる方も多いはず。

まずは費用ゼロで始められる自筆証書遺言から試してみるのがおすすめです。

書いてみることで「自分の財産をどうしたいか」が整理され、その後に公正証書遺言に切り替えるかどうかも判断しやすくなります。

② エンディングノートを書く

遺言書は法的効力がありますが、書ける内容に制限があります。エンディングノートは法的効力こそありませんが、遺言書では書けない細かな希望を自由に記載できます。

特にフリーランスは、仕事関係の契約や請求書なども整理しておくと、残された人が困りません。

私も数年前に書き始めました。

最初は「まだ早いかな」と思いましたが、書いてみると「こんなに決めていなかったことがあったんだ」と気づくことが多かったです。

③ 生命保険の受取人を確認・指定する

生命保険の死亡保険金は、遺産分割の対象外です。

受取人に指定された人に直接渡ります。

特定の人(法定相続人以外でも)に財産を確実に渡したい場合、生命保険の活用は有効な手段のひとつです。

お金の相談はFPへ

相続は「お金・法律・気持ち」が絡み合う複雑な問題です。

「自分の場合はどうすればいいのか」「遺言書はどう書けばいいのか」など、具体的なことが気になった方は、FP(ファイナンシャルプランナー)への無料相談から始めるのがおすすめです。

まとめ|「まだ早い」と思ったときが始め時

独り身の相続対策は「死」を意識する話なので、後回しにしがちです。

でも準備は早ければ早いほど選択肢が広がります。

今からできる相続対策 まとめ
やること
難易度
費用
エンディングノートを書く
★★
無料〜数百円
自筆証書遺言を書く
★★
無料(法務局保管は3,900円)
公正証書遺言を作成する
★★★
数万円〜
FPに相談する
★★
無料〜

まずはエンディングノートから始めてみてください。

書くことで「自分が本当に大切にしているもの」が見えてきますよ。

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